ボランティア保険の加入手続き

万が一のケガ等に対して補償する保険に加入します。

ボランティア活動保険

 日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次のいずれかに該当する活動とします。

  1. グループの会則に則り、立案された活動であること。
  2. (グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)

  3. 社会福祉協議会に届け出た活動であること。
  4. 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
  5. (災害ボランティア活動の場合は被災地の社会福祉協議会またはボランティアセンターから委嘱された活動であることが必要です。)

※ボランティア活動のための学習会または会議などを含みます。

※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。

(自宅以外から出発する場合は、その活動場所との往復途上となります。)

くわしくは、以下をご覧ください。

ボランティア活動保険概要

ボランティア活動保険チラシ


ボランティア行事用保険

 地域福祉活動やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事

 ※地域福祉活動とは、地域住民や関係団体、ボランティア、当事者などが主体的に参加し、地域社会における福祉の問題に対し、また地域の福祉を高めるために取り組む活動です。

補償期間は行事開催期間です。

くわしくは、以下をご覧ください。

ボランティア行事用保険概要

ボランティア行事用保険チラシ


福祉サービス総合補償

 ボランティア団体・グループで行う有償のボランティア活動(福祉サービス)も対象になります。

補償期間は加入日からその年度の3月31日までです。

くわしくは、以下をご覧ください。

福祉サービス総合補償概要

福祉サービス総合保障チラシ

申込み、お問い合わせ

 熊野市社会福祉協議会窓口にて申し込んでください。

 団体の場合、名簿(個人ごとに氏名、年代、加入プランの欄が必要)があると便利です。

 電話でのお問い合わせはコチラ