社会的に弱い人の権利をまもります。
認知症や、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない方の生活のお手伝いをします。
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、契約や財産管理などの法律行為等を行なう際などにおいて、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見人等は、本人の利益を考えて本人の代理として契約などの法律行為を行なったり、本人が自分で法律行為を行なう際には同意をしたり、本人が同意を得ずに行なった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人の利益を保護することが役割です。
なお成年後見人等は、本人に代わって法律行為を行なうことが役割であり、実際の介護などを行うものではありません。
成年後見人等には本人の状態に応じて、家庭裁判所が選任します。 成年後見人等には、本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人などから選ばれます。 また、成年後見人等が複数選任されたり、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うことを言います。一般的に、法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。
平成30年度より熊野市社会福祉協議会も法人後見事業開始しました。
案件発生毎に「法人後見運営委員会」を開催し、審査の結果受任が決定されると法人後見を行います。
<法人後見運営委員会構成>
弁護士による法的な問題の相談窓口を開設しています。